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本議案における定款の変更により、発行済の当社普通株式(以下「現普通株式」といいます。)に全部取得条項(以下「全部取得条項」といいます。)を付し、現普通株式を全て、全部取得条項付種類株式(以下「全部取得条項付株式」といいます。)といたします。 |
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A |
会社法第171条及び上記@による変更後の定款に基づき、本総会第2号議案の決議によって、株主の皆様(当社を除きます。)から全部取得条項付株式の全てを取得させていただきます。 |
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B |
全部取得条項付株式の取得対価といたしましては、本議案における定款の変更により、新たに設けられる普通株式とさせていただきます。 |
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C |
エヌエー社以外の各株主の皆様に対して取得対価として割り当てられる普通株式の数は、1株未満の端数となる予定です。また、割り当てられる普通株式の数が1株未満の端数となる株主の皆様につきましては、会社法第234条の定めに従い、最終的には現金が交付されることになります。 |
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第2号議案の承認により、下記の事項を実施いたします。 当社が全部取得条項付株式の全部を取得し、ボルボ社の完全な傘下に入ります。 |
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